遺産分割協議書も相続登記の必要書類として提出する

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法定相続人が自分1人だけだった場合には、相続登記の必要書類は相続人である自分と亡くなった被相続人に関連するものが中心です。相続人の戸籍謄本と被相続人の出征から死亡までの戸籍謄本、住民票の除票、登記申請書などが必要になるでしょう。1人だけだった場合には残された土地や建物をそのまま受け継ぐだけなので、相続登記の必要書類集めも比較的簡単です。被相続人の戸籍謄本次第では時間がかかる可能性もありますが、権利を持つ他の誰かと相談しながら進める手間は不要です。

しかし、複数人の相続人が存在している例では、どのように土地や建物を分割するかまず決めなければいけません。不動産は価値も高く、また複数人で分け合って利用するのが難しい資産です。相続人同士でしっかりと話し合い、後々のトラブルの元になる禍根を残さないように記録を作ることも重要になります。相続人が全員集まって不動産の取り分について決定したら、遺産分割協議書を作成します。

これはすべての相続人が分割協議に納得しなければ作成できないもので、相続人全員が署名押印する必要があるでしょう。遺産分割協議書の作成によって不動産の分配が決定され、公的にも相続登記の必要書類として法務局に提出されることになります。複数人の相続人による相続登記の必要書類は、この他にも相続人の印鑑証明書などが加わります。また、一般的な相続登記の必要書類でもある不動産の固定資産評価証明書なども提出が必要です。

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