遺産分割をしたときの相続登記の必要書類とは

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家族が亡くなった場合にしなければならない手続きはいろいろとありますが、亡くなった人すなわち被相続人が生前に所有していた財産の相続もそのひとつといえます。財産とはいっても現金や銀行預金のように相続人同士ですぐに分け合えるものばかりとは限らず、不動産や自動車のように物理的に分けることが難しいものも存在しています。不動産の場合はとりあえず相続人全員の共有としておき、持分を定めるなり土地を分筆するなりといった解決方法もないわけではありませんが、いずれにしても共有の状態では管理や処分もスムーズにできないため、遺産分割協議による方法がよく用いられます。遺産分割協議は相続人全員で集まって話し合いをし、その結果にもとづいて被相続人の財産を分け合う方法です。

このようにして不動産を実際に相続する人が決まった場合には、必要書類を集めて相続登記を法務局に申請し、登記簿上の名義を変更してもらいます。相続登記は必要書類の種類が多いため、たとえば遺産分割協議をする際にそれぞれの相続人に自身の書類を持ち寄ってもらうなどして、できるだけ手間をかけないようにする工夫もたいせつです。相続登記の具体的な必要書類ですが、まずは遺産分割協議書、相続人全員の戸籍謄本と印鑑登録証明書、実際に不動産を相続する人の住民票が挙げられます。遺産分割協議書には相続人全員が署名の上で実印をもって捺印するのが通例です。

また被相続人の戸籍謄本または除籍謄本と住民票の除票、そして不動産の固定資産評価証明書なども必要書類となっています。

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