被相続人に係る相続登記の必要書類とは

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相続登記とは、土地や建物を相続した人が、被相続人の名義から自己の名義へと登記簿上の記載を変更する目的で行うものです。この相続登記をするには登録免許税などの費用がかかることから、以前であれば長期間にわたり申請をしない事例もみられましたが、これでは登記簿上の記載と真実の所有者との間に隔たりが生じてしまいます。その結果、所有者がわからない空き地が全国的に増えてしまったことから、2024年4月からは相続登記が相続人の法律上の義務とされることになりました。このような相続登記を申請するにあたっては、申請の裏付けとなったさまざまな事実を証明するための必要書類を添付することとされています。

必要書類には大きく不動産そのものに関するもの、相続人に関するものと被相続人に関するものがあります。これらの必要書類はひとつ欠けただけでも登記が完了しなくなってしまいますので、あらかじめどのような種類が必要なのかを調べた上で、適切に対応することが重要です。被相続人関連の必要書類としては、被相続人の出生から死亡までがわかる戸籍謄本または除籍謄本が挙げられます。人生の途中で結婚したために、死亡時の戸籍は出生時の戸籍とは異なっているケースも多くみられますので、複数の戸籍謄本を交付してもらわなければならないのがふつうです。

また戸籍の附票も必要ですが、これは登記簿に記載されている登記名義人がたしかに被相続人であることを確認するためのものです。

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