相続人に係る相続登記の必要書類とは

by:

士業必要書類相続登記

土地や建物を所有している人が亡くなったときには相続が発生し、その配偶者や子供などの民法に定める相続人が、所有権を引き継ぐことになっています。もっともこの状態では不動産は複数の相続人が共有していることになっており、後々の管理を考えると決して効率的とはいえません。そのため相続人全員で遺産分割協議を行い、結果を受けて相続人のなかのひとりに不動産を取得させる方法が一般に用いられています。このようにして実際に不動産を相続する人が決定した場合には、相続登記といって、被相続人の名義を変更するための登記を行います。

相続登記は以前は任意でしたが、法律が改正されたことによって、相続人に一定期間以内の申請の義務が生じることになりました。相続登記の必要書類はいろいろですが、そのなかでも相続人に関連した必要書類は枚数が多くなりがちですので、事前に注意しておかなければなりません。具体的にどのような必要書類があるのかですが、遺産分割協議をした場合には、結果を記載の上で相続人全員が署名捺印した遺産分割協議書に加えて、相続人全員の戸籍謄本と印鑑登録証明書、協議により不動産を取得した人の住民票が挙げられます。これらは相続人とされている人に確かに民法上の権利があるかどうか、遺産分割協議書の内容について全員の同意が得られているか、不動産を取得した本人が申請をしているかなどを、登記をする法務局でチェックするために提出を求めているものです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です