相続登記の必要書類の取得方法

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相続登記にはさまざまな必要書類が定められています。実は相続登記が他のさまざまな登記と比較しても特に難しい点としては、これらの必要書類を事前に過不足なく揃えなければならず、そのために膨大な手間がかかりがちなことが挙げられます。相続とはいってもケースによって異なりますが、亡くなった人が遺言を残しておらず、相続人が複数いて、これらの人々が話し合いで不動産を取得者を決める場合を想定して、必要書類を検討してみるのが効率的です。そうすると必要書類としては、まずは亡くなった人の戸籍謄本や除籍謄本、戸籍の附票または住民票の除票が挙げられます。

この場合の戸籍謄本などの書類は出生から死亡までがわかる一連のものとされていますので、書類が何通にもわたることが多いといえます。ほかにも遺産分割協議書と、この協議書に署名捺印した全員の戸籍謄本と印鑑登録証明書、不動産の取得者の住民票、不動産の固定資産評価証明書があります。これら相続登記の必要書類のほとんどは、身近な市町村役場で取得することが可能です。戸籍謄本や住民票は住民課の窓口、固定資産評価証明書は税務課の窓口の場合が多いようです。

それぞれ交付を申請するにあたっては所定の手数料がかかります。原則は窓口に出向いて必要事項を記載した申請書を提出し、交付の際に手数料を支払うスタイルです。遠隔地に住んでいる場合には、市町村役場に郵送で交付してもらう方法が使えます。申請書と手数料分の郵便為替、返信用封筒を同封の上で手続きをします。

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