相続登記が義務化されます

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士業相続登記義務化

相続登記は2024年4月より完全義務化されることが決まっています。相続登記とは誰かが亡くなった場合に、本人名義の土地や家などの不動産の登記名義人を相続人に買えることをさします。これまでは名義をうつすかいなかは、それぞれ個人の任意に委ねられていました。名義を移さないまま放置すると、第三者に売却するときなどに手続きが複雑になります。

その不利益をうけるのは申請人の自己責任ということで、あえて法律で義務化されていなかったわけです。しかしこのように申請人の意思に委ねた結果、全国的に奏登記簿の不動産が名義人が死亡したまま放置される状況を造りだすことになります。なかには100年を超えて旧名義人のままになっていることも珍しくありません。相続登記をしないまま放置することは、全国的に社会問題になっている空き家問題や、自然災害後の復旧工事が円滑に進捗しないなど実害もめだつようになってきました。

一説によると九州全域に相当する広さの不動産が、放置された状態で誰が相続人にあたるのかすら不分明になっていることもしばしばです。今後も少子高齢化が進行し、実家の不動産の帰趨などに関心をもたないままの状況が劇的に変化する見込みはありません。このような事情を背景にして相続登記が義務化されることになりました。具体的には相続が発生したのに、名義変更などの怠ると過料という金銭支払を内容とする行政処分の対象になることが予定されています。

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