相続登記義務化の理由について

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士業相続登記義務化

相続登記は2024年4月から義務化されることになっています。これまで相続登記は任意であり、なかには不動産を相続したのにもかかわらず、長年にわたり相続登記をしないままに放置されていた事例もありました。相続登記をしないと不動産の所有者は亡くなった人のままですので、本当の所有者がわからなくなってしまいます。後で他人が所有者を調べようとしても、登記された情報のなかからは追跡することができず、いろいろな問題が生じてしまうことがあります。

たとえば適切に管理されていない空き地があった場合、所有者に適正管理を促すのがふつうですが、登記が正しくない以上は、所有者を探すこともできなくなってしまいます。また震災復興などの公共事業をするために土地を買収しようとする場合にも、所有者がわからなければ結局は買収ができなくなるため、こうした場合にも不都合があります。このような理由から相続登記が義務化され、2024年4月から施行されることになりました。義務化されてから不動産の相続があった場合、3年以内に登記申請を必要があります。

もしも申請を期限までにしなかった場合には、罰則の対象になるおそれが生じますので、注意をしなければなりません。これは義務化以前に相続をしながら登記が済んでいない場合にも同様で、施行日から3年以内に申請しなければならないことになっています。もしもわからないことがあれば、不動産登記の専門家である司法書士などに相談してみるのがよいでしょう。

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