空き家問題に対応する相続登記の義務化

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士業相続登記義務化

土地や建物は所有者にしか売却することができません。再開発などで買取の交渉先となるのも、その土地や建物を所有している名義人です。しかし日本では不動産を相続したにも関わらず名義変更を行わないまま放置している例が多く、結果的に所有者不明の空き家や土地を数多く作り出しています。これはそもそも現状では相続登記は義務化がなされておらず、相続した土地や建物の名義変更を行うかどうかは相続人に任されている点に問題があるでしょう。

名義変更をしなくても罰金や罰則などは存在しないため、申請の手間を省いてそのまま放置している不動産が多数あるのが現状です。相続により不動産を受け取った相続人が複数いる場合には、親族間のトラブルを避け、分割協議を行うよりもそのままの状態で放置する例もあります。しかしこれでは将来的に権利者が判らなくなり、代を追うごとに解決は難しくなるでしょう。相続登記の義務化は再開発などを妨げる所有者不明の空き家や土地をなくし、この問題を解決することができます。

相続人は土地や建物を相続したことを知ったら、定められた期間内に名義人変更の手続きを行わなければいけません。相続登記の義務化は国の施策であり、公共事業や再開発を妨げる空き家を無くすことにあります。しかし一方で、相続人自身にとっても名義変更は重要です。将来的には所有者がはっきりした状態で子供や孫に渡すためにも、相続登記の義務化は役立ってくれるでしょう。

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