スムーズな不動産相続や免税について司法書士を活用

by:

不動産相続司法書士士業

不動産相続において所有権移転登記をするには、登録免許税を納めなければなりません。通常不動産価格の0.4%です。しかし相続人が遠方で暮らしているなど、相続人に該当することに気づかない場合もあります。また事情によっては相続登記をせずに亡くなることも少なくありません。

このような場合、免税措置が受けられるので知っていると役立ちます。たとえば太郎が亡くなり妻の花子が相続したとします。ただ花子が不動産相続登記をすることなく亡くなり子康夫が相続したとき、花子への登記は免税になります。仮に花子が生前鈴木に不動産を売却していたときでも、一旦花子に移転登記する際は免税になります。

登記に関する分からないことは、司法書士に相談すると便利です。この他に不動産価格が100万円以下の土地であるときも、免税措置が受けられることがあります。これは表題部所有者の相続人名義に所有権保存登記するときでも同様ですから条件を満たすときは、活用すると良いでしょう。不動産相続登記は義務化されます。

従来は登記をせずに放っておくこともできましたが、これからは事前に話し合っておくことが重要です。司法書士を活用すればスムーズに相続登記できる方法を提示してくれます。相続登記の一方で、一定要件に該当すれば国に土地を手放すことも可能になります。ただし、土地に建物があるとできませんし、担保が設定されていても不可能です。

土地を相続せずに国に手放して義務を回避するには、高いハードルをクリアしなければなりません。こうした要件を詳しく知りたいときは司法書士を活用すれば理解を深める助けになります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です