相続登記に必要な費用について

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士業相続登記費用

相続登記に必要な費用の内訳は登録免許税と各種書類の取得費用、司法書士の報酬に分類できます。司法書士に頼まず相続人自身が手続きを行えば、司法書士の報酬を支払う必要はありません。委任する事務が増えるほど司法書士の報酬が高くなるので、可能な手続きは自分で行うと出費を抑えることができます。所有権移転登記を行う場合、普通は固定資産税評価額に1000分の20をかけて登録免許税を計算します。

相続登記の場合の税率は1000分の4なので通常と比べると費用が安くなります。相続を原因として所有権移転登記を行う場合の税率は1000分の4ですが、遺贈を原因とする場合は1000分の20なので注意しなければなりません。遺言によって財産を無償で譲るのが遺贈であり、受遺者には制限が存在しないため法定相続人以外の人が財産を承継する可能性が考えられます。法定相続人以外の人が遺贈で不動産を取得した場合の税率は通常通り1000分の20になります。

相続登記で必要な書類には戸籍謄本や除籍謄本、住民票の写しや印鑑証明書の他に固定資産評価証明書など様々なものが存在します。それぞれ発行手数料が異なるので注意しなければなりません。例えば戸籍謄本は1通450円で除籍謄本は750円、住民票の写しは自治体によって異なりますが概ね200円から300円ほどです。必要な書類の数が増えるほど発行手数料が高くなります。

相続登記の費用には登録免許税と各種書類の取得費用、司法書士の報酬が存在します。司法書士の報酬は必ず支払うものではありませんが、手続きを依頼した方がミスを防いで素早く相続登記を行うことができます。

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