相続登記の費用負担について

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士業相続登記費用

不動産を被相続人から相続で取得した場合、その人は管轄の法務局で相続登記を申請し、登記簿上の所有権の名義を変更してもらうことになります。この手続きが済んでいない土地や建物を売却しようとしても、所有者であることの確認が難しいため、不動産会社に断られてしまう可能性があります。当面は売却する予定がなかったとしても、何年もの間手続きをせずに数次にわたる相続が発生してしまうと、ますます相続登記の難易度が上がってしまうため、やはり早めの対応こそが望まれます。相続登記をする上で気になることといえば、やはり費用がどれほど必要になるかでしょう。

相続登記にかかる費用のなかでも大きいのは登録免許税ですが、これは土地や建物の価額に対して一定の税率を乗じて算出しますので、価額が高ければ必然的に登録免許税の額も高くなります。ただし租税特別措置法とよばれる法律によって、一定の要件を満たす場合には免税されたり、減額されたりすることがありますので、適用される条文がないかどうかを事前にしっかりと確認しておくと、節税効果を上げることができます。そのほかの相続登記の費用としては、戸籍謄本や印鑑登録証明書などの添付書類の交付に要する交付手数料、司法書士に依頼する場合の報酬などが挙げられます。これらの費用は減額するのはなかなか難しい面があるものの、司法書士の報酬については料金が安い事務所を探してみることもひとつの方法ですし、書類も郵送ではなく窓口での手渡しにすれば費用の節約につながります。

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