相続登記の費用を安くするには

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士業相続登記費用

亡くなった人が生前に所有していた不動産を相続により取得した人は、法務局に相続登記を申請することが必要となります。この手続きをしておかないと、不動産の登記簿上の名義はいつまでも亡くなった人のまま変更されず、不動産を売却できなくなってしまなどの支障が生じてしまいます。また2024年からは相続登記の義務化もはじまるため、これ以降は費用を惜しんで申請をせずに放置してしまうことは許されず、もしも違反した場合には過料の罰則の対象となる可能性もあります。もちろん相続登記の申請をする気はあるとしても、その費用はできるだけ節約できればそれに越したことはありません。

そこで実現可能な工夫のひとつに、租税特別措置法の規定を活用することが挙げられます。相続登記の義務化とあわせて不動産の価額が100万円以下の土地については登録免許税の免税措置が時限的に行われることになっているため、こうした特例を利用することで、通常は土地の価額の0.4パーセントだった登録免許税を節税することができます。この規定は申請書にあらかじめ法律の条項を記載することで適用できますので、記載を忘れないことが重要です。ほかにも遺産分割協議の際にそれぞれの相続人には印鑑登録証明書や戸籍謄本などを持ち寄ってもらうようにすれば、後からわざわざ郵送で登記申請のための必要書類を収集する手間がなくなります。

結果的に郵送料や定額小為替の手数料の分だけ費用を少なくすることが可能です。

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