相続登記を司法書士に頼んだ場合の費用について

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士業相続登記費用

相続登記の手続きは、自分ですることもできますし、司法書士に頼むこともできます。自分でする場合は、法務局に足を運ぶことになり、また書類もすべて自分で取得することになります。すべて自分でやるので費用はさほどかかりませんが、その代わり手間や時間がかかるし、仕事の合間を見てやるのは大変ということもあります。そのような場合は、やはり司法書士に頼んでやってもらうといいでしょう。

やはり司法書士は登記の専門家ですし、何よりもありがたいのは、書類を自分で取得せずに済むという点です。まず司法書士事務所に連絡をし、面談をした上で依頼するようにしましょう。ところで相続登記を司法書士に依頼した場合、どのくらいの費用がかかるものなのでしょうか。まず登録免許税があります。

これは固定資産税評価額に0.4をかけた金額で、当然ですが相続する不動産によって異なります。それから書類取得のための費用が、4000円ほどかかることになります。そして司法書士の手数料、こちらは事務所によっていくらかの違いがありますが、6万円から7万円ほどが相場です。また相続登記で遺産分割を行う時は、遺産分割協議書が別に必要になります。

この遺産分割協議書の費用は、遺産総額の0.3パーセントから1パーセントとなっています。遺産総額が小さいほどパーセンテージが大きく、大きいほど小さくなります。そして遺言による相続の場合は、遺言書の作成費用も必要になって来ます。こちらも財産の額によって変動します。

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