相続登記をする時の必要書類

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亡くなった家族が所有していた遺産の中に不動産がある場合には、相続した不動産を相続登記する必要があります。登記をしておかなければ他の人に所有権があることを対抗できなくなってしまうので、相続をした場合には必ず手続きをしておくことが必要です。相続登記をするために揃えなければいけない必要書類の一つは戸籍謄本です。被相続人の戸籍謄本の他に、相続人の戸籍謄本も必要になります。

被相続人の戸籍謄本は、生まれてから亡くなるまでの戸籍が全て記載されているものが必要です。相続人の戸籍謄本は、法定相続人に該当する人全てのものを用意する必要があります。住民票も相続登記をする時に用意しておかなければいけない必要書類です。ただし住民票は、法定相続人全ての分を用意する必要はありません。

不動産の新しい所有者となる人の住民票だけを用意しておく必要があります。被相続人の住民票は、相続登記の必要書類ではありません。そのかわりに必要となるものは、被相続人の住民票の除票です。こうした書類を用意しておくことで、亡くなった人がすでに住民票から除かれたことを証明できます。

住民票の除票は、登記簿に記載されている住所が書かれているものを用意する必要があります。本籍地が除票に書かれていることも必要です。相続登記をする時には、固定資産評価証明書を用意する必要もあります。用意しなければいけない固定資産評価証明書は、登記の内容を変更する年度に発行されたものです。

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