戸籍謄本は相続登記の必要書類のひとつ

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役所に対して申請をするにあたっては、申請の理由となった事実を証明する書類を添付しなければならないことがあります。これは土地や建物の所有権を相続により取得した場合の相続登記を申請する場合も、やはり同じことがいえます。とりわけ相続登記では関係者となる相続人の数が多くなりやすいことから、こうした必要書類の枚数や種類も増えてしまう傾向にあります。逆に必要書類がそろわないまま申請をしたとしても、登記官による審査ができませんので、必要書類の不足分を追加提出するよう登記官から求められてしまいます。

場合によっては申請そのものを取り下げて再チャレンジするほかなくなってしまうこともあります。相続登記の必要書類のなかでもとりわけ重要なのが戸籍謄本です。戸籍謄本は亡くなった人、すなわち被相続人の生い立ちであったり、その人と相続人との血縁関係を示すまたとない証拠となっています。遺産分割協議をして不動産を相続する場合であれば、この協議に参加したすべての相続人の分の戸籍謄本の提出が必要ですし、被相続人についても出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。

被相続人が結婚をした場合などには新しく戸籍がつくられることになりますので、出生から死亡までといった条件を満たすには、複数の戸籍謄本を集めなければならないのがふつうです。それ以外にも戸籍事務がコンピューター化される以前は紙ベースで戸籍が管理されていましたので、この古い戸籍謄本が必要になることもあります。

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