不動産相続登記は司法書士の専属業務

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不動産相続司法書士士業

登記と聞いて思い出す士業は司法書士です。実は他の士業では弁護士以外は登記申請を行うことを禁じています。不動産相続で必要な書類は、相続人と亡くなった方が分かる戸籍が必要で、戸籍を取得するにもコツが入ります。死亡した方の戸籍を取得して良く読み込みながら順番に獲得していきます。

同じ市町村に全てが揃っているわけではありません。遠くの離れた所へ郵送で理由を付けて申請しなければ余計な時間がかかります。遺産分割協議書に財産を相続人どのように分配するか記載し作成、署名と実印を押し印鑑証明書で本人を確認します。遺産分割協議書は必ずしも司法書士の仕事とは限りませんが、不動産のみの財産では作成することができます。

登記に必要な書類が集まったら司法書士が申請書を記載し法務局に提出します。売買の登記と違い本人を確認する必要は必ずしもありません。1から2週間くらいで名義が変更されます。昔の権利証が発行されるのではく、登記情報識別書が発行されます。

不動産相続のポイントは誰がどのように不動産相続をするかということを、相続人が意思決定することが重要なポイントとなります。その判断を司法書士がアドバイスすることでスムーズに手続きが行われます。集める書類や財産の分け方のポイントまで専門家として詳しく説明します。登記の料金は不動産の数にもよりますが、10万円から20万円が相場です。

自分で行うよりも司法書士に依頼した方が時間や手間が省けて便利です。

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