相続登記義務化と国庫帰属制度

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士業相続登記義務化

相続登記は被相続人から土地や建物を相続した人が、その名義を変更するために行う登記を指しています。この相続登記は2024年4月1日から義務化されることになり、広く一般の国民にも大きな影響を及ぼします。そもそも以前であれば相続登記をしなくても罰則などはありませんし、いつまでといった期限もありませんでしたので、当面は使わない土地や建物を相続した人のなかには、相続登記をせずに放置するケースもみられました。しかしこれでは登記簿上の所有者と実際の所有者が結びつかず、データの正確性に大きな疑義が生じることになってしまうため、法律が改正されて義務化の規定が盛り込まれることになりました。

義務化以降に相続があり、正当な理由がないのにもかかわらず登記申請をしなかった場合には、10万円以下の過料の対象となる懸念がありますので、その意味でも制度の内容は理解しておきたいところです。いっぽうでこの義務化とあわせて新しい制度がいくつか設けられていますが、そのひとつに相続土地国庫帰属制度があります。これまでは相続税の物納などの特殊なケースを除き、相続した土地を国庫に帰属させる制度はありませんでした。これが相続をしたのに何らの手続きもせずに放置されてしまう土地を生み出す原因の一端を占めていると考えられることから、いらない土地を手放して国庫に帰属させることを可能としたものです。

ただしこの制度は建物がすでにある土地には使えませんので、建物を撤去して更地にする必要があります。

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