相続登記義務化でなにが変わるのか

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士業相続登記義務化

2024年4月より相続登記が義務化される流れになっています。相続登記とはある人が亡くなった場合に、故人名義の土地や家などの不動産について相続人の誰かに名義を移転することです。戦前を含めて従来から相続登記を申請するか否かは、相続人の任意に委ねられており申請しないまま放置したからといって、特にペナルティーが貸されることはありませんでした。しかし相続人の意思に委ねることで全国規模で、名義人がかわらないまま100年以上経過していたり、相続人不明の空き家などが多数続出することになりました。

今後も少子高齢化と都市部での人口集中状況が是正される見込みはなく、遠方にある実家にまつわる不動産などはますます放置されるままと予測されます。このような事情を背景に、義務化するながれとなったわけです。それでは具体的に義務化によりなにが変更されることになるのでしょうか。まず登記官は住民基本台帳ネットなどを通じて名義人が死亡してから相当期間経過している場合、登記申請がなされていない旨の警告登記を実行することができるようになります。

同時に申請を促進する観点から、登記申請義務を履行しない相続人に対して過料処分の対象となる規定が親切されるようになりました。これは刑事処分ではなく、金銭納付を命令する行政処分ですが、これまで自由だった相続登記につき制裁をもって当局が臨む姿勢を鮮明にしたもので大きな影響が懸念されているところです。

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